電波法関連法令「無線設備規則の改正」により、旧規格のワイヤレスマイクが使えなくなります。
免許および手続きの必要のない一般的なB帯のワイヤレスマイクやギター/ベース・ワイヤレスシステムも含まれているため、お持ちの機器をご確認ください。
ワイヤレスの電波法
ワイヤレスマイクロホンなどの特定小電力無線機器は、電波を利用することから電波法で定められた技術基準を満たす必要があります。B型ワイヤレスなどの特定小電力無線機器は電波法令の技術基準に適合していることを証明する「技術基準適合証明・工事設計認証」により技術基準を満たし、免許をお持ちでない方でもお使いいただけるようになっています。
法改正は楽器用ワイヤレスも対象
2005年、電波法関連法令の無線設備規制において、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯以外に発射される不要な電波) 強度の許容値が改正されました。
特定小電力無線機器も2005年の改正以降は改正後の技術基準での「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けておりますが、改正以前にご購入いただいた特定小電力無線機器( 改正前の「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けた特定小電力無線機器) は2022年11月30日までが猶予期限となっており、2022年12月1日以降、使用することはできません。
猶予期限後はどうなるの?
猶予期限を超えて旧規格の特定小電力無線機器を使用した場合、電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。
買い換えなどをお早めにご検討いただけますようお願い申し上げます。
また、使用期限を過ぎた場合、容易に電波を出せる状態の機器を所持しているだけで電波法違反となる場合があります。電波が容易に出せない状態にするか、破棄することをお勧めします。
※詳細は総務省の電波利用ホームページをご覧ください。
総務省「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値」
技術基準適合証明等を受けた機器の検索
以下のURLでご使用中の特定小電力無線機器の品番、認証番号をご確認ください。
※多くは技適マーク付近に記載されています。
「スプリアス規定」の欄に「旧規定」と書いてある場合は、2022年12月1日以降はご使用できません。
http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01
各社からのお知らせ
下記は一部になります。