楽器レンタルのご案内利用規約
短期楽器レンタル規約
2017年7月改訂版
申込者(以下「甲」とします)と島村楽器株式会社(以下「乙」とします)は、甲が本申込にて指定する物件(以下「本物件」とします)につき、以下のとおりレンタル契約(以下「本契約」とします)を締結します。
第1条(目的)
乙は甲に対して、本物件をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。
第2条(定義)
本契約で用いる用語の意義は、次の通りとします。
- 「本件レンタル料」とは、申込書記載のレンタル料をいいます。
- 「本件レンタル期間」とは、甲が楽器を借り受けている期間であり、本件レンタル料の発生する期間をいいます。
- 「本件レンタル登録料」とは、申込書記載のレンタル料をいいます。楽器手配に係る費用であり、レンタル楽器1台毎に発生します。
- 「本件キャンセル料」とは、申込書記載のキャンセル料をいいます。
第3条(本契約の成立)
本契約は以下に該当する者のみが締結できるものとします。
- 乙が運営するミュージックスクールの短期レッスン受講者、並びに申込者
- 乙が運営するミュージックサロンの1ヶ月お試しレッスン受講者、並びに申込者
- 島村楽器店舗へ修理品を預け、修理品の代替品としてレンタル楽器を利用する者
本契約はレンタル契約書に記載の契約日より成立します。
甲は、本物件の引渡しを受けた日より、本契約に従って本物件を使用することができます。
第4条(連絡・通知)
本サービスに関する問い合わせその他、甲から乙に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他乙から甲に対する連絡又は通知は、乙の定める方法で行うものとします。
第5条(本物件の引渡し・引取時確認)
乙は甲に対して、本物件を島村楽器店舗において引渡し、甲は短期レッスンの初回、または島村楽器店舗へ楽器到着後1週間以内に本物件を引取るものとします。
甲は、乙から本物件の引渡しを受けた後、状態を確認し、本物件に瑕疵があった場合、乙に2日以内に通知するものとします。かかる通知がなされなかった場合、本物件は正常な状態で甲に引渡されたものとみなします。
第6条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において本物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、楽器としての客観的性能を超えた主観的価値等については担保しません。
第7条(レンタル期間開始日)
本件レンタル期間は本物件の引き渡し日より開始します。但し本物件が取扱店へ到着した日より1週間を経過した場合、本物件の引き渡しの有無に拘わらず、本物件が取扱店へ到着した日の1週間後をレンタル期間開始日とします。
第8条(レンタル期間終了日)
本件レンタル期間は以下の日をもって終了します。
- 短期レッスン受講者は短期レッスン最終レッスン日
- 島村楽器店舗へ修理品を預け、修理品の代替品としてレンタル楽器を利用する場合は修理品の引き渡し日
第9条(レンタル料)
甲は、乙に対し、本件レンタル料を支払うものとし、その支払方法は島村楽器店頭にて申込時に全額を決済するものとします。
第10条(レンタル登録料)
甲は、乙に対し、本件レンタル登録料を支払うものとし、その支払方法は島村楽器店頭にて申込時に決済するものとします。
第11条(本物件の使用保管)
甲は本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出さないものとします。
本物件の使用者は甲及び甲の親族に限るものとし、使用者は、本物件の使用及び保管に関して、甲の履行補助者として甲と同一の義務と責任を負います。
甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、これに要する消耗品、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。
甲は本物件につき改造することはできません。
本物件は業務用として使用することはできません。
甲が本物件をレンタル中に、本物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。
第12条(本物件の譲渡等の禁止)
甲は本物件につき第三者に譲渡・転貸し、又は占有者の変更をすることはできません。
甲は本物件につき質権・抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
甲は本物件につき他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
第13条(本物件の滅失、毀損)
甲が本物件を滅失(所有権の侵害を含む)、毀損した場合は、甲は、乙に対し、代替物件の購入代価又は本物件の修理代の相当額を損害賠償として支払います。
第14条(保険)
乙は、本物件に動産総合保険を付保します。
本物件に事故が発生した場合は、甲は、直ちにその旨を乙に通知すると共に、乙の保険金受領手続に必要な書類を遅滞なく乙に交付します。
乙が保険金を受け取った場合、甲が乙に賠償しなければならない前条の金額について、甲は免責相当額を乙に支払い、その義務を免除されます。
第15条(レンタル解約)
本契約の成立日以降、甲の都合により本契約を解約する場合、引渡し前、引渡し後に関わらず、甲は乙に対し、解約の通知をするとともに、乙にキャンセル料として本件レンタル登録料及びレンタル料を支払います。
本物件が取扱店へ到着後、レンタル期間終了日を経過しても、甲が本物件を引き取らない場合、乙は、何らの催告なく、本契約を解除でき、この場合も甲は乙に本件レンタル登録料及びレンタル料を支払うものとします。
第16条(契約の解除)
甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は何らの催告なく、本契約を解除できます。但し、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。
- 甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
- 甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申立てのあったとき。
- 甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業従業員、その他反社会的勢力に該当するか、これらと関係を有する者であることが判明したとき。
前項の場合において、甲は未払レンタル料、その他一切の金銭債務全額の支払いにつき期限の利益を喪失し、乙に対し直ちに支払います。
第17条(本契約の終了)
本契約の解約、解除、その他の理由により本契約を終了する場合、甲は本物件につき返却の手続きをします。契約の延長はできません。
甲は、前項に基づき、本物件を返却する場合、乙に対して、本物件を島村楽器店舗、又は乙の指定する場所に自己の費用で返却します。
第18条(返却の遅延)
レンタル契約終了後返却が無い場合は、レンタル契約終了後の翌日から返還の完了日まで1ヶ月毎にレンタル料に相当する額の遅延損害金を支払います。ただし、1ヶ月以内の日数が発生したときは、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行いません。
第19条(支払遅延損害金)
甲が本契約に基づき発生する金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで、年率14.6%(年365日の日割計算)の割合による支払遅延損害金を支払います。
第20条(保守サービス)
乙は、甲に対して、甲の責に帰すべからざる事由により、本件レンタル期間中に、本物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により無償にて修理し、又は本物件を取り替えます。但し、甲又は使用者の過失による場合は有償とします。
前項により甲が本物件を使用できない期間があったとしても、本件レンタル料は変更しないものとします。
第21条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
甲は、申込み時に甲が記入する甲の属性等の情報(以下「個人情報」とする)の利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意します。
乙が本契約条項に基づく与信業務(途上与信を含む)及び債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること。
乙が本契約条項に基づく債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること。
乙が本契約条項に係る取引上の判断に当たり、甲の支払能力の調査のため、調査機関に照合し、甲の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。
乙が楽器や音楽関連商品、あるいはこれらに関する各種サービスについての案内およびアンケートを実施すること。
第22条(公租公課)
甲は、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について、消費税額を付加して乙に支払います。
甲は本契約期間の中途に於いて、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について新たに公租公課が課された場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更された場合、その公租公課額または増額分を付加して乙に支払います。
第23条(管轄裁判所)
甲及び乙は、この契約に関する全ての係争につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(規約の改定)
本規約の改定、変更は乙の判断により行うことができます。尚、その効力は甲全てに及ぶものとします。前項変更の場合、乙は2ヵ月前までにこれを店内掲示にて告知いたします。
第25条(附則)
本契約の定めの他、本契約に付随する詳細条件や個別の注意事項も本契約の一部を構成し、本契約としての効力を有するものとします。